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空き家の遺品整理費用は17〜70万円超【2026年最新】|相場・特別措置法・節約
この記事の内容(全8項目)
この記事の結論(30秒でわかる)
- 空き家の遺品整理費用の目安は、短期放置(数ヶ月〜1年)なら標準の間取り相場のまま、長期放置(数年以上)なら害虫駆除・ハウスクリーニング・特殊清掃が加算される構造です。3LDK戸建てなら 17〜50万円 が 20〜60万円超 まで動く目安になります。
- 高額になる正体は「放置期間 × 害虫・臭気対応 × 庭木・外構・近隣配慮」の組み合わせです。
- 相続放棄を検討するなら、遺品処分より先に家庭裁判所へ申述します。原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内が期限です。放置し続けると空き家対策特別措置法の「特定空家」に指定される可能性もあり、早期の判断が重要です。
空き家の遺品整理費用相場
空き家の遺品整理費用は、まず「通常の間取り相場」がベースになります。長期放置になると、これに害虫駆除・ハウスクリーニング・特殊清掃のオプションが乗る仕組みです。
| 間取り | 費用の目安(標準) | 作業人数 | 作業時間 |
|---|---|---|---|
| 1LDK / 2DK | 9〜25万円 | 3〜6名 | 4〜10時間 |
| 2LDK | 12〜30万円 | 4〜7名 | 半日〜1日 |
| 3DK / 3LDK | 17〜50万円 | 6〜10名 | 1〜2日 |
| 4LDK以上・戸建て | 22〜70万円超 | 8名〜 | 1〜2日 |
空き家の典型は「相続で受け継いだが遠方のため管理できていない実家」です。短期間の放置なら上表の標準相場で対応できますが、数年以上の長期放置には、通常の遺品整理に加えて害虫駆除・ハウスクリーニング・特殊清掃のオプション費用が乗ります(長期放置での試算例は後述)。
荷物量やオプションを踏まえた概算は、費用シミュレーターで30秒で試算できます。全国相場については遺品整理の費用相場、典型的な戸建て・マンション規模の比較は4LDK以上・一戸建ての遺品整理費用や3DK・3LDKの遺品整理費用をあわせてご覧ください。
空き家ならではの費用が加算される仕組み
1. 長期放置による害虫・カビ・臭気
数年以上管理されない空き家は、湿度と通風の悪さから、害虫やカビが発生しやすい状態になります。これらの駆除・消臭は通常の遺品整理では対応できず、専門処理の追加が必要になります。
- 害虫駆除・消臭:1〜3万円
- ハウスクリーニング:ワンルーム 15,000円〜(部屋数・範囲で加算)
- 特殊清掃:初期消臭のみで約108,900円〜、徹底消臭で165,000〜605,000円
異臭の兆候がある場合は、業者の選び方で解説しているとおり、特殊清掃の実績がある業者に見積もりを依頼してください。物量爆発でゴミ屋敷化している場合の費用感はゴミ屋敷の遺品整理費用で扱っています。
2. 庭木・雑草・外構の処理
空き家は建物だけでなく、敷地全体が放置されます。庭木が隣地に越境している、雑草が繁茂して近隣に迷惑をかけている、といった状況では、木の伐採・草刈り・フェンス補修が加わります。これらは遺品整理の対象外で、別途「空き家整理」「庭木伐採」の専門業者へ依頼することもあります。
3. 近隣関係・立地条件による工数増加
長期放置の空き家では、近隣の方から「いつ片付けるのか」という相談が自治体を通じて届くこともあります。空き家対策特別措置法(2015年施行)により「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が増える可能性があります。短期集中で対応する場合は、工程調整や近隣配慮(目隠し・時間制限)で工数が増え、人件費が加算されることもあります。
費用の内訳試算例
短期放置の空き家(数ヶ月〜1年・3LDK)
| 内訳 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 人件費 | 7名 × 1万〜1.5万円 | 7〜10.5万円 |
| 搬出・処分費 | 2tトラック2台分 | 10〜16万円 |
| 車両・諸経費 | — | 1〜2万円 |
| 合計 | — | 18〜28.5万円 |
短期放置なら、標準的な3LDK相場(17〜50万円)の下〜中域に収まります。立ち会いや形見分けの判断が必要な場合を想定しても、相場内で対応できることがほとんどです。
長期放置の戸建て空き家(数年以上・3LDK〜4LDK)
| 内訳 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 人件費 | 8名 × 1万〜1.5万円 | 8〜12万円 |
| 搬出・処分費 | 4tトラック1台分 | 20〜30万円 |
| 害虫駆除・消臭 | — | 1〜3万円 |
| ハウスクリーニング | ワンルーム 15,000円〜 | 1.5万円〜 |
| 車両・諸経費 | — | 2〜3万円 |
| 合計(清掃のみ・特殊清掃なし) | — | 32.5〜48.5万円〜 |
ここに特殊清掃が加わると、初期消臭で約108,900円〜、徹底消臭で165,000〜605,000円が加算され、総額は50〜70万円超のレンジになります。庭木伐採が別途必要な場合はさらに上振れします。
オプションの参考単価
- ハウスクリーニング:ワンルーム 15,000円〜(部屋数・範囲で加算)
- 害虫駆除・消臭:1〜3万円
- 特殊清掃(長期放置・異臭対応):初期消臭のみで約108,900円〜、徹底消臭で165,000〜605,000円
- 庭木伐採・草刈り:別途見積もり(作業内容により大きく変動)
放置期間が長いほど、実際の見積もりは試算例より上振れる傾向があります。
空き家整理で費用を安くする方法
- 放置期間が短いうちに着手する:管理を始めてから1年以内に処分を完了すれば、害虫・カビの発生を最小化でき、オプション費用が加わりません。相続発生直後の初動が重要です
- 買取を併用する:空き家でも年式の新しい家電・貴金属・家具が埋もれていることがあります。買取対応業者なら処分費と相殺できます。戸建てはファミリー用家具が多く、買取対象が出やすい傾向です
- 相見積もりで業者を比較する:空き家は業者の対応経験が金額に大きく影響します。害虫駆除・特殊清掃の実績を聞き、2〜3社で処分ルート・オプション単価を比較してください。自治体制度で処分量を減らしたい場合は地域ページ(高松市の遺品整理)を参考にしてください
より詳しい節約手順は遺品整理の費用を安くする7つのコツでまとめています。
空き家対策で気をつけたい3つの注意点
1. 相続手続きと空き家対策特別措置法
空き家対策特別措置法(2015年施行)に基づき、自治体が「特定空家」に指定すると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が増える可能性があります。詳細な要件と税額は自治体の空き家対策担当課へ確認してください。
ただし、処分・解約・形見分けは相続の「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。借金がないか確認してから進めてください。相続放棄を検討する場合は、原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(詳しくは遺品整理の基礎ガイドへ)。
2. 遠方在住者の段取り
「親の実家が現在住地から遠い」という状況は珍しくありません。この場合は、以下の手順で進めることをお勧めします。
- 兄弟姉妹で役割分担を決める:誰が現地立ち会いを担当するか、貴重品・形見分けの判断を誰がするか
- 業者の立ち会いなし対応の詳細を確認する:写真・動画での確認で対応できるか、貴重品の扱いを事前に指示できるか
- 相続放棄があり得るなら先に申述する:処分を始める前に家庭裁判所へ
当日の判断待ちで作業時間が伸び、追加費用が出ることを防ぐためにも、事前準備が重要です。
3. 悪徳業者トラブルは消費生活センターへ
「無料回収」「激安」をうたう無許可業者は、後からの高額請求や不法投棄のトラブルが多く報告されています。困ったら消費者ホットライン188(消費生活相談窓口)に相談できます。業者選びのポイントは業者の選び方を参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続で受け継いだ空き家です。相続放棄できますか? A. 処分や整理を始めると相続の「法定単純承認」とみなされ、放棄ができなくなる可能性があります。借金の有無を確認してから進めてください。相続放棄は原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。詳しくは遺品整理の基礎ガイドをご覧ください。
Q. 空き家対策特別措置法で税金が上がるのは本当ですか? A. 「特定空家」に自治体が指定すると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が増える可能性があります。指定要件と実際の税額は自治体により異なるため、市区町村の空き家対策担当課(例:高松市の窓口)にお問い合わせください。
Q. 立ち会いなしで空き家整理をお願いできますか? A. 対応できる業者もありますが、貴重品や形見分けの判断が絡む場合は、少なくとも初日は立ち会うか、兄弟姉妹の誰かが立ち会い、写真・動画で共有する運用が安全です。事前に業者へ「立ち会いなし対応の詳細」を確認してください。
参照元・データについて
- 費用相場・単価(人件費・車両・害虫駆除・特殊清掃)は複数業者の公開料金を集約した目安です。試算例はそれらの単価から組み立てた概算のイメージであり、実際の金額は現地見積もりで確定します。
- 空き家対策特別措置法(2015年施行)と特定空家の指定基準は、国土交通省の該当ページと各自治体の要綱に基づきます。固定資産税の実際の変動は各自治体の運用にご確認ください。
- 相続放棄の期間は民法の定めに基づきます。個別の判断は弁護士・司法書士など専門家にご相談ください。
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