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死後の必要手続き一覧【2026年最新】|役所・年金・保険など期限別チェック

この記事の内容(全11項目)
  1. この記事の結論(30秒でわかる)
  2. 死後手続きの期限別チェックリスト
  3. 7日以内にすること
  4. 14日以内にすること
  5. 30日以内・随時にすること
  6. 3ヶ月以内にすること(相続関連)
  7. 4ヶ月・10ヶ月以内にすること
  8. 手続きで必要になる書類の一覧
  9. 手続きで気をつけたい3つの注意点
  10. よくある質問(FAQ)
  11. 参照元・データについて

この記事の結論(30秒でわかる)

  • 死後手続きには決まった期限があり、期限を超過するとペナルティが発生することがあります。7日以内・14日以内・30日以内・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の6つの期限を覚えておくことが重要です。
  • 最初の1ヶ月は特に忙しく、役所・年金・保険・公共料金の手続きが集中します。しかし焦って手続きを進めると相続放棄ができなくなるおそれもあるため、まず財産状況を調べることが先です。
  • 死亡診断書・戸籍謄本・住民票など各手続きで何度も必要になる書類があります。複数枚取得しておくことで、何度も役所に足を運ぶ手間を大幅に削減できます。
  • 本記事は一般的な説明です。相続に不安がある場合、またはマイナス財産の可能性がある場合は、必ず弁護士・司法書士に相談してください。

親記事として相続放棄と遺品整理相続手続きの順番遺品整理の基礎ガイドをあわせてお読みください。


死後手続きの期限別チェックリスト

家族の死後に必要な手続きを、期限順に整理しました。

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期限 主な手続き 届出先
7日以内 死亡診断書の取得、死亡届の提出、埋葬許可申請書の取得、葬儀の手配 医療機関、役所
14日以内 世帯主変更届、国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届、介護保険の資格喪失届、年金受給停止の申請 役所、年金事務所
30日以内 公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更または解約、NHK・携帯電話・インターネット・クレジットカードの手続き、生命保険の請求 各業者、保険会社
3ヶ月以内 相続人の確定、遺産分割協議の開始、相続放棄の検討・申述 家庭裁判所(放棄の場合)
4ヶ月以内 準確定申告(故人の最終確定申告) 税務署
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 税務署

7日以内にすること

死亡診断書の取得

医療機関(病院)で亡くなった場合、医師が「死亡診断書」を発行します。自宅で亡くなった場合は医師の診察を受けて発行してもらってください。

重要なポイントは次のとおりです。

  • 複数枚必要になるため、最低10枚以上取得することをおすすめします
  • 取得済みの枚数は減っていくだけで、後から追加取得するには時間がかかることがあります
  • 金額は1枚数百円から数千円程度で医療機関により異なります

死亡届の提出

死亡届は、故人が亡くなったことを公式に届け出る手続きです。

  • 提出先: 故人が住んでいた住所地の役所(死亡地でもかまいません)
  • 必要書類: 死亡診断書、届出人の印鑑
  • 期限: 死亡から7日以内(これを超過すると過料5万円以下のペナルティが生じる可能性があります)

埋葬許可申請書の取得

死亡届を提出すると、役所から「埋葬許可申請書」が発行されます。これを火葬場に提出することで初めて火葬ができます。埋葬許可申請書は死亡届を提出した後にしか発行されません。早めに死亡届を完了させることが必須です。

葬儀の手配

葬儀の日程は、火葬場の予約と密接に関連しています。死亡診断書と埋葬許可申請書が揃った段階で、葬儀社に火葬日を依頼し、日程を確定してください。


14日以内にすること

世帯主変更届

故人が世帯主だった場合、役所に「世帯主変更届」を提出し、新しい世帯主を申告する必要があります。

  • 提出先: 役所
  • 期限: 14日以内
  • 必要書類: 印鑑、新世帯主の本人確認書類

国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届

故人が国民健康保険(または後期高齢者医療保険)に加入していた場合、資格喪失届を提出する必要があります。

  • 提出先: 役所(健康保険課)
  • 期限: 14日以内
  • 必要書類: 保険証、死亡診断書、届出人の印鑑

後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合も同じ期限で届出が必要です。

介護保険の資格喪失届

介護保険に加入していた場合(要介護認定を受けていた場合など)、資格喪失届を提出します。

  • 提出先: 役所(介護保険課)
  • 期限: 14日以内
  • 必要書類: 介護保険証、死亡診断書、届出人の印鑑

年金受給停止の申請

故人が年金を受給していた場合、年金の受給停止申請が必要です。手続きを怠ると、故人の口座に誤った年金が振り込まれ、後から返金を求められることがあります。

  • 提出先: 年金事務所(厚生年金)または市区町村役所(国民年金)
  • 期限: 原則として、年金を受給していたことを知った日から14日以内
  • 必要書類: 年金手帳、死亡診断書、届出人の印鑑

30日以内・随時にすること

公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更または解約

故人が一人暮らしだった場合、公共料金の契約は解約することになります。家を相続人が使う場合は名義変更をしてください。

  • 電気: 契約している電力会社に連絡。最後の検針日と清算手続きを確認
  • ガス: 契約しているガス会社に連絡。ガスの閉栓を手配
  • 水道: 市区町村の水道局に連絡。最後の使用日と精算を確認

特に法定期限はありませんが、無駄な料金を避けるため30日以内の早期対応をおすすめします。

NHKの解約

NHKと受信契約を結んでいた場合、契約者が亡くなったことを届け出る必要があります。特に法定期限はありませんが、料金が発生し続けるため早期対応を推奨します。

携帯電話・インターネットの契約解除

携帯電話やインターネット回線を契約していた場合、契約を解除してください。

  • 携帯電話: 契約しているキャリアに連絡。死亡診断書のコピーなどで身分を証明
  • インターネット: プロバイダに連絡し、契約解除を申請

法定期限はありませんが、毎月の料金が発生するため早期対応が重要です。

クレジットカードの解約

故人がクレジットカードを保有していた場合、カード会社に連絡して解約してください。各クレジットカード会社に連絡し、死亡診断書のコピーで身分を証明します。

生命保険の請求

故人が生命保険に加入していた場合、相続人が保険金を請求する権利があります。保険会社の窓口に連絡して請求手続きを開始してください。

  • 保険金には請求期限があります。原則3年以内に請求しないと、請求権が消滅する場合があります
  • 複数の保険に加入していないか、生命保険契約照会サービスを利用して確認することをおすすめします
  • 保険金受取人が故人本人になっている場合と、相続人が指定されている場合で手続きが異なります

3ヶ月以内にすること(相続関連)

相続人の確定

死亡届を提出した直後は忙しく、相続のことまで手が回らないかもしれません。しかし3ヶ月は相続に関する重要な決断期間になります。

まず、故人の戸籍謄本を取得して、法律上の相続人が誰であるかを確定してください。配偶者だけだと思っていても、実は前の結婚で子がいたり、離婚後に子が生まれていたりすることもあります。

遺産分割協議の開始

相続人が複数いる場合、誰がどの遺産を相続するかを決める「遺産分割協議」を開始します。

遺産の全体像を把握するため、以下を調査してください。

  • 銀行口座・定期預金
  • 不動産(登記簿謄本)
  • 株式・有価証券
  • 自動車
  • マイナスの財産(借金・ローン・保証債務)

相続放棄の検討・申述

相続放棄は原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。

相続放棄は「すべての財産と債務を引き継がない」という強力な手段ですが、期限を超過すると申述できなくなるため注意が必要です。借金が多い・マイナス財産が不明な場合は、3ヶ月を有効に使い、弁護士・司法書士に相談してください。詳しくは相続放棄と遺品整理をご覧ください。


4ヶ月・10ヶ月以内にすること

準確定申告(4ヶ月以内)

故人が事業所得・不動産所得・給与以外の所得がある場合、相続人が「準確定申告」を行う必要があります。

  • 提出先: 税務署
  • 期限: 4ヶ月以内(1月1日から亡くなった日までの分)
  • 相談: 不動産や事業を持っていた場合は、税理士に相談することをおすすめします

相続税申告(10ヶ月以内)

相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。基礎控除額は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します(詳しくは相続手続きの順番)。

  • 提出先: 税務署
  • 期限: 10ヶ月以内
  • 重要: 申告と同時に相続税を納付する必要があります。分割払い(延納)も可能ですが、担保が必要です

相続税の対象になるかどうか判断が難しい場合は、税理士に相談してください。


手続きで必要になる書類の一覧

各手続きで何度も使うことになる書類があります。役所で取得する前に、全体像を把握して効率よく取得することが重要です。

役所で取得する書類

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書類 取得先 用途 推奨枚数
死亡診断書 医療機関 ほぼすべての手続きで必須 10〜15枚
死亡届受理証明書 役所 本籍地以外の役所で必要になることがある 5〜10枚
戸籍謄本 役所 相続人確定、金融機関対応 10〜15枚
戸籍抄本 役所 必要に応じて(謄本より安価) 3〜5枚
住民票 役所 各種手続きの身分証明 5〜10枚
印鑑証明 役所 重要な相続手続きで必須 5枚

役所以外から取得する書類

  • 登記簿謄本(法務局): 不動産を所有していた場合
  • 銀行通帳のコピー: 自分で用意する(金融機関への相続手続きで必須)
  • クレジットカードの契約書: 自分で用意する
  • 生命保険の契約書: 自分で用意する
  • 不動産の固定資産税評価証明書: 市区町村の役所から取得

複数枚取得する時の注意

役所で一度に大量の書類を取得する場合、以下の点に注意してください。

  • 取得日が古い書類は金融機関に受け付けてもらえないことがあります(一般に取得から3ヶ月以内が目安)
  • 複数の手続きが並行して進むため、時系列に計画を立てて取得することが重要です
  • 最初に「最低限いくつ必要か」を計算してから一括取得することをおすすめします

手続きで気をつけたい3つの注意点

1. 相続放棄と遺品整理の順番を間違えない

遺品整理を始めたあとで「借金が見つかった」という場合、相続放棄ができなくなるおそれがあります。必ず相続放棄の検討を終わらせてから遺品整理を開始してください。

賃貸に住んでいた場合、家賃が発生し続けるプレッシャーがありますが、先に財産調査と相続放棄の判断を完了させることが重要です。焦りは禁物です(→賃貸の遺品整理と退去期限)。

2. 期限超過のペナルティを理解する

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期限 超過した場合の結果
死亡届(7日) 過料5万円以下のペナルティが生じる可能性(実際の運用は稀)
相続放棄(3ヶ月) 申述ができなくなり、自動的に相続を承認したとみなされる
準確定申告(4ヶ月) 延滞税・加算税が発生する可能性
相続税申告(10ヶ月) 延滞税・加算税が発生し、場合によっては脱税と判定される可能性

法定期限がない手続きでも、放置すると余計な料金が発生(公共料金など)したり、後々トラブルになったりするため、できるだけ早期に対応することをおすすめします。

3. 専門家への相談タイミングを決める

自分で対応できる手続きと、専門家の力が必要な手続きの区別が重要です。

弁護士・司法書士に相談すべき場合は、次のようなケースです。

  • 相続放棄を検討している
  • マイナス財産(借金・ローン)の有無が不明
  • 相続人が複数で、遺産分割がまとまらない見込み
  • 不動産を相続する

税理士に相談すべき場合は、次のようなケースです。

  • 準確定申告が必要
  • 相続税申告の対象になるかどうか判断が難しい
  • 不動産・事業所得がある

その他の相談先として、消費者ホットライン188(契約解除・料金トラブル)、年金事務所(年金受給停止)、各市区町村の福祉事務所(遺族年金・遺族基礎年金の相談)があります。地域の窓口は高松市の遺品整理などの各地域ページも参考にしてください。早めに相談することで、手続きの効率化とトラブル防止につながります。業者選びは失敗しない業者選びにまとめてあります。


よくある質問(FAQ)

Q. 死亡診断書は複数枚本当に必要ですか? A. はい。戸籍謄本と同じく、各金融機関・保険会社・役所でコピーではなく原本の提出を求められることがあります。最低10枚、余裕があれば15枚取得することをおすすめします。後から追加取得すると手間と時間がかかります。

Q. 相続放棄の3ヶ月の期限は延ばせますか? A. 原則は延ばせませんが、例外があります。財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長申立て」をすることで期間を延ばせる場合があります。ただし申立ての手続きは複雑であり、期限が近づいてからの相談では対応が間に合わなくなることがあるため、早期に弁護士・司法書士に相談することが重要です。

Q. すべての手続きを自分でする必要がありますか? A. いいえ。役所への届け出(死亡届、世帯主変更)は相続人自身の手続きですが、その他の手続きは業者や専門家に委任できます。弁護士・司法書士事務所が「相続手続きのサポート」を提供していることが多いため、忙しい場合は検討してみてください。


参照元・データについて

  • 本記事は死後手続きの一般的な流れを説明するものであり、法律相談・個別の助言ではありません。実際の判断は必ず弁護士・司法書士にご相談ください。
  • 死亡届の期限(7日)は戸籍法、相続放棄の期限(3ヶ月)は民法915条、準確定申告(4ヶ月)は所得税法、相続税申告(10ヶ月)は相続税法に基づきます。
  • 公共料金・保険・年金の手続きの具体的な期限は、事業者および制度によって異なる場合があります。不明な点は各窓口でご確認ください。
  • 相続に関する手続きは自治体によって若干異なることがあります。詳細は故人の本籍地または現住所地の役所にご確認ください。

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